建替え手法

等価交換(全部譲渡)方式の場合

従前の土地建物を、各区分所有者よりデベロッパーが買い上げ、新たに建物の建設を行います。完成後、従前土地建物の価額に見合った(等価の)新しい土地建物を元の区分所有者に譲り渡します。

【1】現在【2】等価交換契約 :区分所有者が土地と建物をデベロッパーに譲渡【3】既存建物解体:デベロッパーが既存建物を解体【4】新しい建物の建設:デベロッパーが新しい建物を建設【5】新しい建物の竣工・引渡し:デベロッパーから
元の区分所有者へ土地建物を譲渡
残りの土地建物を一般に分譲

マンション建替え円滑化法を利用した場合

法律の定める手続きに則り、建替え決議に賛成した区分所有者全員で法人格を有するマンション建替組合を設立し、以後の手続きを建替組合が主体となって進めます。

1:マンション建替組合の設立

建替え事業の主体となるマンション建替組合を設立するため、定款と事業計画を定めて決議し、都道府県知事の認可を受けます。

2:権利変換計画の策定

従前土地建物の権利を新しいマンションに移行するため権利変換計画を定めて決議し、都道府県知事の認可を受けます。

3:権利変換期日〜明渡し

権利変換期日において、従前土地建物にかかる権利は失われ、権利返還計画に則り、新しいマンションの権利が与えられます。権利変換を希望しない者は、権利変換期日までに補償金を受け取ります。建替組合は住戸明渡し通知を行い、期限までに明渡しを完了します。

4:解体工事〜着工

退去完了後、解体工事・建築工事に着手します。
建替組合が取得する保留床は、デベロッパーが買取り、一般に分譲します。建替組合が取得する保留床売却代金は事業費に充当されます。

5:竣工〜組合解散

工事が完了すると、精算手続きを経て、都道府県知事の許可を受けて建替組合は解散します。

 

協議検討のうえ、どちらの手法にも対応いたします。